カリフォルニアの離婚における財産分割
注:この記事はあなた個人の状況における法的アドバイスではありません。
カリフォルニアは共有財産州です。これが意味することは、カリフォルニ ア州の法律は、裁判官より夫婦の資産を共有、別々、または準有として分割することを要求しています。
もし夫婦の資産が「共有財産」であれば裁判官はは均等に分割します。
カリフォルニア州家族法第2550条
もし夫婦の財産が「分離」としてのものであれば裁判官はこの財産を分割するのではなく元の所有者に渡されます。もし夫婦の財産が「準コミュニティ」と見なされる場合、ほとんどの場合共有財産として扱われます。カリフォルニア州家族法第2600条、63条、および912条。
財産の特徴
カリフォルニア州では夫婦間には3種の特徴を持つ財産1)共有財産、(2)個人の財産(3)準共有財産と負債があります。離婚の時の夫婦の財産分割はこの特徴をもとに行います。
(1)共有財産
カリフォルニア州の法律において、カリフォルニア州内で婚姻中に取得した実在する全ての財産は個人であろうが、全て共有財産とする。カリフォルニア州家族法第760条
「財産」には、収入、年金、リタイアメントの口座、および他のほとんどの資産が含まれるこ
とを覚えておいてください。これは、持っている資産が自分一人だけの名前の個人アカウントにある場合でも適用されます。
(2)個人資産
対照的に、個人の財産とは、結婚前および別離後の資産(または離婚が確
定したとき)に取得した財産を指します。カリフォルニア州家族法第770条、771条、772条
個別の財産は、共有財産ではないため、離婚時に分割されません。結婚中に贈答品または相続財産として取得された財産も、別個の財産とみなされます。
(3)準-共有財産
準コミュニティ財産とは、カリフォルニアに移る前に別の州で所有または
取得された財産を指します。カリフォルニア州家族法第125条
または、準コミュニティ財産は、「推定配偶者」、または結婚が有効であると
誠実に信じている配偶者の無効訴訟で作成することができます。カリフォ
ルニア州の法律では、これらの種類の取得資産はコミュニティ資産として
分類できないため、準コミュニティという名前が付けられています。 しか
し、離婚で資産を分割する目的では、コミュニティの財産と非常によく似
ています。 カリフォルニア州家族法第2600条、63条、912条